医情研通信 Column & Blog

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個別改定項目

2024年2月6日

昨日,今日と都心でも雪が降り,積雪を記録しているところもあります。
雪がしんしんと降りしきる中,診療報酬改定に向けた中医協での議論は粛々と進行しています。
先月31日には「個別改定項目(その2)について」として,いわゆる短冊が提示されました。
その中で,医薬品に関するものを中心に気になった内容をピックアップしたいと思います。

Ⅲ-9 医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等

①長期収載品の保険給付の在り方の見直し

長期収載品について,保険給付の在り方の見直しを行い,選定療養の仕組みが導入されます(令和6年10月1日施行・適用予定)。

対象となる品目は,後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品であり,
後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までが保険給付の対象となります。

医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合)や,
後発医薬品を提供することが困難な場合(例:薬局に後発医薬品の在庫が無い場合)については,選定療養とはせず,
引き続き,保険給付の対象となります。

長期収載品には,準先発品を含み,バイオ医薬品は対象外とされます。また,後発医薬品への置換率が極めて低い場合
(置換率が1%未満)である長期収載品は,上市後5年以上経過したものであっても,後発医薬品を提供することが困難な
場合に該当することから,対象外とされます。

またあわせて,次のような対応も実施されます。
・ 長期収載品の投与に係る特別の料金その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならない
・ 医療上の必要性があると認められる場合について,処方等の段階で明確になるように処方箋様式を改正


Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進,長期収載品の保険給付の在り方の見直し等

①医療DX及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴う処方等に係る評価の再編

一般名処方加算・後発医薬品使用体制加算・外来後発医薬品使用体制加算の見直し

②バイオ後続品の使用促進

バイオ後続品使用体制加算(入院初日) の新設


例年のスケジュールからすると,明日7日に開催される中医協にて答申されると考えられ,その内容にも注目したいと思います。

(と)
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