「
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が,
2017年1月に施行されてから1年が経過し,2017年分の申請を
準備中の方もおられるかと思います。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は,健康の維持増進
及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が,2017年1月1日
以降にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち,
医療用から転用された医薬品)を購入した際に,その購入費用について
所得控除を受けることができるものです。
1年間(1月1日~12月31日)に世帯で購入したスイッチOTC薬の購入額が
合計で
12,000円を超える場合に,88,000円を限度に総所得金額から控除を
受けることができます。
資料によると対象となるのは
83成分1,676品目(平成30年1月22日時点)。
成分ごとの品目数ランキングは,このようになっています。
第1位 インドメタシン 211品目
第2位 プレドニゾロン吉草酸エステル 208品目
第3位 イブプロフェン 161品目
第4位 フェルビナク 157品目
第5位 ジクロフェナク 85品目
第〃 テルビナフィン 85品目
主に外用薬で用いられる成分が上位を占めていますが,これらはクリーム,
ゲル,スプレー,パップ,テープなど,剤形が豊富なことが要因なので
しょうか。
2017年のスイッチOTC市場は1,745億円が見込まれていますが
成分ごとの
「売上」となると上記とは異なる順位になりそうで気になるところです。
新発売や販売中止などによる同制度の最新の対象品目の追加,削除は厚生労働省の
サイト内で確認できます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
2 セルフメディケーション税制対象品目一覧 参照
一部報道によると,アンケート調査によるレシートの保管率の低さなどが
指摘されており,また,
2021年12月31日までの時限立法であることから,
施行後初の2017年分の申請状況がその後の制度運用にも影響しそうですね。
なお,同制度は医療費控除の特例という側面から,通常の医療費控除との
選択適用となり,
どちらも併せて申請することはできません。
通常の医療費控除は明細書での申請が可能になりましたが,どちらで
申請するかはご確認を。
(お)