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「薬局」は、医薬品医療機器等法で、
「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並び
に薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を
行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。) をいう。」と規定
されています。これに対して、「薬店」は医薬品の「店舗販売業」「配置販売業」とされ、
“調剤を行う場所”がなくても都道府県知事の許可を受けて開設することができます。
「薬局」と「薬店」の違いは調剤の可否のほか、取り扱う医薬品で区分され、「薬局」
は医療用医薬品をはじめ全医薬品を取り扱うことができますが、「薬店」は一般用医薬品
しか販売することはできません(店舗販売業は要指導医薬品可)。ドラッグストアは、一
般的には「店舗販売業」の位置付けになりますが、調剤を行う場を併設して「薬局」とし
て許可を得ているところもあります。なお、医薬品医療機器法等では、「薬局」の許可を
受けていないものは「薬局」の名称を使用できないと規定しています。
<さらにくわしく>
「薬局」については、「調剤薬局」「保険薬局」と呼ばれています。ともに医師が発行
する処方箋に基づいて調剤を行うことからそのように呼ばれますが、「保険薬局」は地方
厚生局に届け出て認可を受ける必要があり、「薬局」を開設するには医薬品医療機器等法、
「保険薬局」の指定を受けるためには健康保険法の認可が必要になります。
「薬店」は、「店舗販売業」「配置販売業」に区分され、「店舗販売業」は文字通り店
舗での医薬品販売で、店舗の所在地である都道府県の許可が必要です。「配置販売業」は、
消費者の家庭などを訪問して医薬品を配置し、利用した分の料金を回収するという、いわ
ゆる「富山の薬売り」で、配置しようとする地域の都道府県の許可が必要になります。
「薬店」で取り扱う一般用医薬品(
OTCって何ですか?参照)は、第1類から第3類
医薬品に区分され、第1類医薬品の販売は薬剤師が対応し、書面での情報提供が義務化さ
れています。第2類・第3類医薬品の販売は薬剤師のほか、厚労省令で定める試験に合格
し、都道府県に登録した「登録販売者」でなければ販売できません。
ドラッグストアは、調剤を行う場を設置して「薬局」の許可を受けているところと、
「店舗販売業」の許可を得ているところがあります。一般的には小売業の扱いですが、医
薬品を扱う場合は、薬剤師、登録販売者の配置が必要になります。
ちなみに、調剤を行う「薬局」は、医療法で「医療提供施設」と位置付けられています。